ご依頼ご相談をする際の注意点です。各種調査相談やご依頼をお考えの際は、納得のいくご依頼のために、事前に覚えていただきたい知識についてご紹介いたします。ご依頼の知識を予め知る事で安心して調査や対応依頼ができるようになります。
人探し/家出人捜索/浮気調査/婚前調査/信用調査/24時間全国対応のえびす探偵興信所
ご依頼ご相談をする際の注意点です。各種調査相談やご依頼をお考えの際は、納得のいくご依頼のために、事前に覚えていただきたい知識についてご紹介いたします。ご依頼の知識を予め知る事で安心して調査や対応依頼ができるようになります。
例えば人探し・家出人/失踪人調査など各種調査料金の相場は業者や内容によって様々です。下記は、現在数多く存在する探偵事務所や興信所の人探し・行方調査料金相場を高い費用から安い費用の順で表記しております。御依頼の際は相場観を知っておくことで、最適な業者を選ぶことが可能になります。
調査内容:家出捜索調査:15日間調査(1日5時間~10時間)の場合
基本料金・情報収集(聞き込み等)料金・車両(車・二輪等)費・
調査員人数×人件費(人数によって変動)・延長料金・諸経費(交通・燃料等)
合計120万円~200万円以上
(※行動調査と同じ料金システムが適用されていることが多い成功報酬もあり)
基本料金・情報収集(聞き込み等)料金・車両(車・二輪等)費・
調査員人数×人件費(人数によって変動)・延長料金・諸経費(交通・燃料等)
合計60万円~90万円前後
(※着手経費は1日3~4万円、成功報酬の設定が多い)
基本料金・情報収集(聞き込み等)料金・車両(車・二輪等)費・諸経費(交通・燃料等)
合計30万円~60万円前後
(※少人数調査・成功報酬は場合によって設定・必要最低限の調査が特徴)
※調査料金の取り決めは、探偵事務所・興信所によってそれぞれですが、調査の難易度や期間、1日あたりの調査時間、重視する情報の追求度などによって調査手法を決めるため、どの調査でも一律ではありません。弊社では無料でご相談及びお見積もりをご案内しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
「依頼先選びは慎重に」
各種調査依頼場合、まずは信頼できる依頼先を選ぶことからはじまります。その際に調査の依頼方法や調査システム、料金などについて事前に知っておくことは重要です。依頼先が信頼性のある業者であるのか、だまされて高額な料金を請求されるのではないか、などの心配をされる方も少なくありません。探偵事務所・興信所は特殊な業種ですし、ご相談者様に合った業者を見つけるのは難しいですが、安心して依頼ができる業者もたくさんありますので、根気よく慎重に依頼先を選びましょう。
無料相談窓口を利用して、まずはお悩みの内容について相談してみてください。少しでも多くの情報や事前準備をしていただくことで、早期解決につながることも多くございます。
ご依頼の後でも大事なのが、ご相談者の話に「親身になって対応」してくれるかどうか。ここで大事なのは、依頼先の担当がちゃんと話を聞いてくれるかどうかです。ご相談者の話が伝わるかどうかで、解決までの速度や方法等も変わってきます。依頼先との関係性が良好であることはとても重要なポイントとなりますので、ぜひご相談時の会話も大切にしてみてください。
ご依頼の際に最も大事なのが「しっかりと安心して依頼ができる先であるかどうか」ですが、そのための判断基準として「お見積もり」などの料金を明確に提示するというのは重要です。ご相談者様の相談内容やお悩みをお伝えいただいたら、必ず「費用」を確認しておきましょう。
「調査料金の節約法」
各種調査の依頼を考えた際に、気になる料金。調査の料金は何処に頼んでも同じではありません。また、条件や時間、難易度によっても料金が違います。しかし、できることなら少しでも安く結果を得たいですよね。料金をできるだけ抑えるには、ご依頼の前に最低限の知識や情報を得る必要があります。
少ない情報しか持たない状態で依頼をすれば料金が高くなるのは必至です。ご依頼前に調査の専門家へ相談し、どのような情報があれば低料金で依頼ができるか確認し、ご自信で情報収集することや、何もかもを探偵や興信所に依頼するのではなくご依頼者様自身もできるだけ協力することで料金を抑えることが出来ます。
一例としては
等でも料金が変わることがあります。ご納得いただいた上で依頼されるよう、依頼先へ詳細な相談をしてみてください。
各種調査依頼において、書類の締結や提示法律で定められた項目があります。以下に重要なものをご紹介いたします。
「誓約書」
探偵事務所・興信所に依頼する際、犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための依頼は禁止されております。当該法律において探偵事務所・興信所は、調査依頼契約を締結しようとするときは、依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを示した書面(誓約書)の交付を受けなければならないと規定されています。(法第7条)また、探偵事務所・興信所は、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いられることを知ったときは、当該探偵調査業務を行ってはならないと規定されています。(法第9条)
「重要事項を記した書面や契約を締結した書面」
探偵事務所・興信所は、依頼者と探偵業務依頼契約(申し込み)を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、下記の事項について書面(契約前書面)を交付して説明しなければならないと規定されています。 (法第8条第1項)
「探偵業届出証明書」
探偵業届出証明書とは探偵事務所・興信所が探偵業を営んでいる旨を公安委員会に届け出た証明書のことをいいます。探偵事務所・興信所は、公安委員会が交付した「探偵業届出証明書」を営業所に掲示しなければならないと規定されています。(法第12条第2項)
残りの入力項目